混用率の許容範囲 (表示規程第9条) 2026/4/1 許容範囲(表示規程第9条) 表 示 許容範囲 特 例 100%の場合 毛・・・・・・・-3% 毛以外・・・-1% 紡毛製品・空紡糸製品・・・・-5% (屑糸等を使用した紡毛製品又は空紡糸製品である旨を付記) 〇〇%以上の場合 -0% ― 〇〇%未満の場合 +0% 数値が5の整数倍の場合 (100%を除く) ±5% ― 上記以外の場合 ±4% 毛又は羽毛の間(※)・・・±5% (※)毛又は羽毛の間とは、繊維の指定用語一覧表の左欄が毛である繊維(羊毛、アンゴラ、カシミヤ、モヘヤ、らくだ及びアルパカ)又は羽毛である繊維(ダウン、フェザー及びその他の羽毛)同士の混用品について示したもの。 関連ページ 糸・繊維・羽毛繊維混用率(JIS L 1030-2)獣毛混用率 お問い合わせ 繊維事業本部 お問い合わせフォームはこちら