表示の原則 2026/4/1 表示の原則(表示規程第3条) 繊維の名称にそれぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。 (1) 繊維の名称 繊維の名称を示す用語は、「指定用語」を使用すること。 (2) 混用率 イ.<全体表示> 製品に使用されている組成繊維ごとに、それぞれの繊維の混用率を%で示す数値を併記して表示する。(表示例) ロ.<分離表示> 繊維製品の部位を分離してわかりやすく示し、分けた部位ごとにそれぞれの混用率を%で示す数値で表示することができる。この場合の分け方は、どのように分けてもよいが、分けた部位を示す用語はその部位をわかりやすく示すものでなければならない。なお、繊維製品の一部の部位に革又は合成皮革を使用している場合は、その部位を分かりやすく示し、雑貨工業品品質表示規程の内容に準じて、材料の種類を示す用語を併記して表示する。 (表示例) 特殊な表示方法(表示規程第5条) 少量ずつ多種類の繊維が使用されている製品、デザインや形態が特別な製品、原料や加工方法が特別な製品、裏生地を使用している製品については、上記の「表示の原則」に代えて次のような方法で表示することができる。 (1)「以上」「未満」表示 2種類以上の繊維製品で、1種類の繊維だけで80%を超えている場合は、その80%を超えている繊維の混用率に「以上」を付記し、残りの部分については繊維名を列記してそれらの繊維の混用率の合計に「未満」を付記して表示する。(表示例) (2) 少量混入繊維の一括表示 混用率が10%未満の少量混入繊維が2種類以上含まれている場合は、その繊維名を列記し、これにそれらの繊維の混用率の合計を表示する。(表示例) (3) 列記表示(デザイン、形態、原料、加工方法が特別な製品) 2種類以上の繊維を使用した繊維製品で、その製品の特質などにより百分率(%)表示が困難な指定された繊維製品に適用できる。(列記表示可能な繊維製品(別表第4) | 消費者庁)列記表示とは、混用率の大きい順にすべての繊維名を列記する、または、混用率の大きい順に少なくとも2つ以上の繊維名を列記し、それ以外の繊維名を「その他繊維」または「その他」として一括して表示する方法。 (4) 裏地の列記表示 裏生地を分離して表示するときは、混用率の大きいものから繊維名を順次列記して表示する方法。繊維の種類が3種類以上の場合は、混用率の最も大きい繊維の名称だけを書き、その他のものは「その他繊維」または「その他」として一括記載できる。※裏生地の繊維が1種類の場合でも列記表示が認められており、この点は(3)列記表示の表示方法と内容が異なります。 関連ページ 糸・繊維・羽毛繊維混用率(JIS L 1030-2)獣毛混用率 お問い合わせ 繊維事業本部 お問い合わせはこちら