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法律・表示等の知識を学ぶ

はっ水性の表示方法について|家庭用品品質表示法

はっ水性とは

はっ水性表示は、製品に「水をはじきやすい性能があること」を消費者へ適切に伝えるための表示です。この表示は、家庭用品品質表示法に基づいて行われており、レインコートなど、はっ水性が求められる繊維製品(※コート類に限る)が対象となります。

家庭用品品質表示法では、規定に基づくはっ水性表示がなされていない場合、「はっ水」などのはっ水性能を示す用語や、レインコート等のはっ水性を必要とする繊維製品であることを示す用語を使用することはできません。

そのため、消費者はこの表示を参考に、製品に必要な性能が備わっているかを判断し、商品選択の際の重要な情報として活用することができます。

はっ(撥)水性表示について

JIS L 1092(スプレー試験など)に基づく前処理(洗濯・ドライクリーニングを3回)後の試験で、はっ水度2級以上を満たした場合に「はっ水(水をはじきやすい)」又は、「撥水(水をはじきやすい)」と表示できます。

(表示例) 

はっ水性に関する特例

(1)次の取扱い表示を表示する場合は、それぞれJIS L 1092に規定する処理を省略できます。

表示する取扱い表示省略できる処理
家庭洗濯禁止(100)及び
ウエットクリーニング禁止(700)
水洗い処理
パークロロエチレン(620又は621)石油系法ドライクリーニング処理
石油系溶剤(610又は611)パークロロエチレン法ドライクリーニング処理
ドライクリーニング禁止(600)パークロロエチレン法及び石油系法ドライクリーニング処理

(2)オリジナルでははっ水効果はあるが、処理をするとはっ水性がなくなるものについては、それぞれ水洗い又は/及びドライクリーニングをした場合に、はっ水効果が失われる旨を付記すれば、「はっ水(水をはじきやすい)」又は、「撥水(水をはじきやすい)」の表示ができます。

(表示例)

用語の制限

原則の表示がなされているときに限って、次のような表示ができます。

(1)表示以外にはっ水性を表す文字

(表示例)

(2)はっ水性を必要とする製品である旨の文字

(表示例)

FAQ(よくあるご質問)

Q.ビニール製のレインコートも適用ですか?
A.ビニール製のレインコートは繊維製品ではない為、本規定の対象外となります。
  
Q.登山用の防水ジャケットはこの表示が必要ですか?
A.本規定における「はっ水」は、水をはじきやすい性能を指し、「防水」とは異なるものなので、本規定の対象外です。

はっ水性・耐水性・漏水性の違い → 防水性(JIS L 1092)
  
Q.はっ水加工をしたソファカバーもこの規程に則る必要がありますか?
A.本規定はレインコートなどのはっ水性を必要とする繊維製品を対象としているため、ソファカバーのような製品は対象外となります。
そのため、ソファカバーにおけるはっ水性表示は任意表示となります。ただし表示を行う場合は、事前に試験によって実際にはっ水機能が備わっていることを確認し、その性能を実証できることが必要です。

表示の知識はこちらで詳しく解説 → 表示の知識(繊維)

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