原産国表示
原産国表示は不当景品類及び不当表示防止法(略称、景表法)に基づくものです。具体的な表示方法を示すものではなく、不当な表示を指定し、紛らわしい表示を行うことを規制しています。
1. 原産国とはどこを指すのか
「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を原産国とする。
アパレル原産国定義
| アイテム | 原産国決定の工程 | 備考 | |
| 繊 維 製 品 | 布帛・ジャージ衣類 | 縫製 | ①ボタン付けや付属品の追加縫製は実質的な変更とならない ②リンキング国が異なり、リンキングを行うことで明らかに付加価値を与える場合でリンキング国を表記する場合は工程ごとの 2 カ国を表示 例: 編立 中国製 リンキング 日本製 |
| ニット衣料(縫製仕様) | 縫製 | ||
| ニット衣料(リンキング仕様) | 編立 | ||
| ニット衣料(ホールガーメント) | 編立 | ||
| パンティストッキング・タイツ | 縫製 | ||
| ネクタイ | 縫製 | ||
| ファンデーション・下着類 | 縫製 | ||
| パジャマ | 縫製 | ||
| エプロン | 縫製 | ||
| カバー(毛布・布団・枕) | 縫製 | ||
| ベッドスプレッド | 縫製 | ||
| 水着 | 縫製 | ||
| 手袋 | 縫製 | ニット製は編立した国を原産国とする | |
| 帽子 | 縫製 | ①ニット製は編立した国を原産国とする ② フェルト製は成型した国を原産国とする | |
| 靴下・ストッキング | 編立 | リンキングやロッソは実質的な変更とならない | |
| ハンカチ・タオル・手ぬぐい | 先染め→製織・編立 後染め→染色 | ①裁ち端の縁かがりや三巻しただけのものは縫製工程とならず原産国とはならない ② 製品完成後、後加工や特殊加工を行った場合(例:抗菌防臭加工等)は、後加工国、特殊加工国を併記しても良い | |
| カーテン | |||
| マフラー・スカーフ・ショール・ストール | |||
| テーブル掛け | |||
| 風呂敷 | |||
| 床敷物 | |||
| 毛布・ひざ掛け | |||
| 敷布(シーツ) | |||
| 敷布(ボックスシーツ) | 縫製 | ||
| 雑 貨 品 | サングラス・めがね | レンズの製造工程と枠の製造工程の両方 | 国が異なる場合は 2 カ国表示 例: 枠 中国製 レンズ 日本製 |
| ベルト・サスペンダー | 価格に反映する実質的な価値となる工程を行った国。(本体の皮革や装飾性に価値があればそれぞれのものを製造した国) | 紛らわしい場合や判断に困る場合は工程ごとの国名を表示する 例: バックル 日本製 本 体 アメリカ製 編 立 日本 | |
| 傘 | 組立(特に傘骨と生地を結合して形となった工程) | ||
| アクセサリー(ネックレス、指輪、ピアス等) | 組立及び全体をメ ッキ加工した工程 | 繊維製品は縫製した国を原産国とする | |
| 時計 | ムーヴメントの組立(貴金属類や宝石を施した高級なもの、防水等の特殊なもの(防水構造のケースを指す)は、ムーヴメントの組立と側又はバンドの製造工程) | 国が異なる場合は 2 カ国表示 例: ムーヴメント 日本製 側 イタリア製 | |
| 鞄 | 縫製または組立 | 繊維製品は縫製した国を原産国とする | |
| 財布・小物入れ | 縫製または組立 | 繊維製品は縫製した国を原産国とする | |
| 靴 | 甲と底材を接着、縫製等で結合した工程 |
2. 商品の原産国に関する不当な表示
国内で生産された商品について
次の各号の一に掲げる表示であって、その商品が国内で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
1) 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
2) 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
3) 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
外国で生産された商品について
次の各号の一に掲げる表示であって、その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難であると認められるもの
1) その商品の原産国以外の国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
2) その商品の原産国以外の国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
3) 文字による表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示
(備考)
・この告示で「原産国」とは、その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国をいう。
・商品の原産地が一般に国よりも地名で知られているため、その商品の原産地を国名で表示することが適切ではない場合は、その原産地を原産国とみなして、この告示を適用する。
3. 「商品の原産国に関する不当な表示」の運用基準
①告示第1項第1号及び第2項第1号の表示には、国名又は地名の略称又は通称、地域の名称、国の地図などの表示が含まれる。(例えば、「U.S.A.」、「イギリス」「England」、「ヨーロッパ」など)
②外国の国名又は地名を含むが、日本の事業者の名称であることが明らかな表示は、告示第1項第1号の表示に該当しない(例えば、「〇〇屋」など[〇〇は外国の国名又は地名])。
③外国の国名、地名又は事業者の名称等を含むが、商品の普通名称であって、原産国が外国であることを示すものでないことが明らかな表示は、告示第1項第1号又は第2号の表示に該当しない(例えば、和文による「フランスパン」、「ロシアケーキ」、「ボストンバッグ」、「ホンコンシャツ」などの表示)。
④告示第1項第2号及び第2項第2号の「〇〇国の事業者」とは、その国に本店を有する事業者をいう(例えば、日本に本店を有する事業者は、いわゆる外資系の会社であっても、告示第1項第2号の「外国の事業者」に含まれない。)。
⑤告示第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号の表示は、和文によるか、外国の文字によるかを問わない。
⑥次のような表示は、告示第1項第3号の表示に該当しない。
a) 外国の文字で表示(ローマ字綴りによる場合を含む。)された国内の事業者の名称又は商標であって、国内で生産された商品(以下「国産品」という。)に表示されるものであることを一般消費者が明らかに認識していると認められるものの表示。
b) 法令の規定により、一般消費者に対する表示として、日本語に代えて用いることができるものとされている表示。(例えば、「ALLWOOL」、「STAINLESSSTEEL」など)
C) 一般の商慣習により、一般消費者に対する表示として、日本語に代えて用いられているため、日本語と同様に理解されている表示。(例えば、「size」、「price」など)
d) 外国の文字が表示されているが、それが模様、飾りなどとして用いられており、商品の原産国が外国であることを示すものでないことが明らかな表示。(例えば、手提げ袋の模様として英文雑誌の切抜を用いたもの)
⑦告示第1項各号の表示であっても、次のような方法で国産品である旨が明示されている場合は、本運用基準第8項の場合を除き、告示第1項の不当な表示に該当しない。
a) 「国産」、「日本製」などと明示すること。
b) 「〇〇株式会社製造」、「製造者〇〇株式会社」などと明示すること。
c) 事業者の名称が外国の文字で示されている場合(ローマ字綴りによる場合を含む。)は、日本の国内の地名を冠した工場名を(地名を冠していない工場名の場合は、その所在地名を付記して)これを併記して明示すること。
d) 目立つようにして、「Made in Japan」と表示すること。
⑧告示第1項各号の表示がされている場合であって、前項の表示をしても、なお、その商品の原産国がいずれであるかが紛らわしいときには、これらの表示とともに、外国の国名等とその商品との関係を和文で明示しなければ、告示第1項の不当な表示に該当するおそれがある。
(注)例えば、「Fabric,Made in England」、「Material,imported from France」又は単に、「Italy/Japan」などと表示されている場合、「日本製、生地は英国製」、「原材料をフランスから輸入し、〇〇株式会社△△工場で製造」、「イタリアのデザインにより、〇〇株式会社で縫製」などと表示すればよい。
⑨本運用基準第7項及び前項による原産国を明らかにするための表示は、次のように行うものとする。
a) 原則として、告示第1項各又は第2項各号の表示がされている表示媒体に明示する。
b) 告示第1項各号又は第2項各号の表示が、商品、容器、他装又はこれらに添付した物(ラベル、タグなど)にされている場合は、目立つようにして行うならば、これらのうち、いずれの物に表示してもよい。
⑩次のような行為は、告示備考第1項の「商品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」に含まれない。
a) 商品にラベルをつけ、その他表示を施すこと。
b) 商品を容器に詰め、又は拉装すること。
c) 商品を単に詰め合わせ、又は組合せること。
d) 簡単な部品の組立てをすること。
⑪本告示の運用に関し、必要がある場合には、品日又は業種ごとに細則を定める。
4. 「商品の原産国に関する不当な表示」の衣料品の表示に関する運用細則
①次に掲げるような生地の名称は、運用基準第3項の「普通名称」として取扱う。
「カシミヤ」、「ジャージー」、「ツィード」
②例えば、国産品についての次の表示例の上段に掲げるような表示は、不当な表示に該当するので、下段のような表示とすること。
a) 外国の国名、地名、国旗、紋章その他これらに類するものの表示
(告示第1項第1号関係)
b) 外国の事業者又はデザイナーの氏名、名称又は商標の表示
(告示第1項第2号関係)
c) 文字による表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
(告示第1項第3号関係)
この場合、MADE IN JAPAN の文字の表示は背景の色と対照的な色で目立つようにしなければならない。
d) 国産品について、例えば、次のような方法で「MADEIN JAPAN」と表示した場合は、当該商品が国産品であることを一般消費者が判別することが困難であると認められるので、不当な表示に該当する。
詳しくは消費者庁のHPをご覧ください。
・商品の原産国に関する不当な表示 (消費者庁)
FAQ
A: 本来表示すべき原産国を表示した上で、工程別に複数国を記載することは可能です。 例えば、日本の生地を輸出して中国の工場で縫製した場合は「生地:日本 縫製:中国」と表示することができます。その他にも「プリント:○○」、「刺繍:○○」などの工程を表示することも問題ありません。 ただし、衣料品の原産国は原則として「実質的な変更をもたらす行為(主に縫製)」が行われた国となります。本来表示すべき原産国が表示されず、特定の途中工程のみ表示された場合は、消費者に誤認を与える「紛らわしい表示」とみなされる恐れがあります。工程別の表示が原産国の誤認を招く不適切な表示にならないよう注意が必要です。
